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急にくる
難解な手続
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保険指定医療機関更新手続きの書類が
届いたけど、どうしたら良いですか?
保険医療機関届出事項変更届や
保険医転入・転出届が入って
いますけど、これって何ですかね?
今月中に手続きしないと
いけないみたいですが・・・
やらなきゃダメですか?
などと、問い合わせをいただきます。
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保険指定医療機関の指定期間は
6年間です。
この指定が切れると保険診療が
一切できなくなりますので、
保険診療を行っている
クリニックにとって生命線です。
とても重要です!
クリニックスタッフも他人事では
ありません。
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更新手続を行う前にやらなければならないことがあります。
最初に、勤務医(保険医)の
採用・退職の度に、厚生局に届出していますか?
大抵の歯科医院でその手続きがされていません。
更には個別指導の際、カルテに
勤務医の名前が上がっているけど
“その勤務医が厚生局に登録されていない”ってことになり、
整合性に問題が生じます。
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そうなんです!
更新手続きの際には、過去に遡って
勤務医の入退職の手続きをしなければ
なりません。
これがとても大変!
なぜかと言うと、歯科医師免許証や
保険医登録票が必要になるからです
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更に、開業時に登録された
医院情報(診療時間・休診日)と
現医院情報が異なっていると、
整合性を取らなければなりません。これもまた大変です。
例えば、
「診療時間を変更したけど、
何時だったかな~・・・」
こんなことになりかねません。
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私ならこんな面倒な手続きも
先生のたった一声で対応可能です。
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まずはお気軽にDMを送っていただく
ことで課題が見えてきます 。
数々の先生方から
「助かった。ありがとう」
と言われ続けています。
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まとめ
①歯科医師の入退職時に厚生局への届出をする
②診療時間や休診日に変更があった際は
厚生局への届出を行する
③分からなければ、この投稿やDMにコメント
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自身のクリニックでは働き方や人間関係で悩んでいませんか?
一人で抱え込むと先に進みにくいです。
悩んでいる人は、コメントで しごと と打ってみて
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