拒否して!返戻の罠!

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実例です!

支払基金や国保連合会から、

『○○様の保険証有効期限が切れています。○○さんの新しい保険証をご確認いただき再請求をお願いできますか?』

のような電話がかかってきた。

このような電話を受けたこと、

一度はあると思います。

これを了承されると、

レセプトは返戻されます!

つまり収入ゼロ!です。

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これを了承されると、医院側では

・患者さんに連絡

 

・保険証確認

 

・返戻レセ修正

 

・再請求

をしなければなりません。

大変面倒な作業です!

こんなこと了承する必要ありません!

ではどうするのか?

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①月初に保険証を確認したかチェック

保険医療機関には、月初に健康保険証を確認する義務があります。

月1回です。毎回ではありません。

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②月初に確認すればその後に保険証の有効期限が切れても医療機関に責任はない!

療養担当規則にも記載されていますが、

月1回の保険証確認義務は医療機関にあります。

ここは絶対に間違えないでください。

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③月途中で保険証が切れた場合報告義務は患者にあります。

月途中で保険証の有効期限が切れた場合、その報告義務は患者側にあります。

切れた保険証で受診するのは、ある意味詐欺です!

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④当院は〇月〇日に保険証を確認していますので返戻には応じれません!

支払基金や国保連合会には、いつ保険証を確認したかを伝え、返戻に応じない旨をお伝えされると良いでしょう。コミュニケーションは大事です。

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⑤診療報酬は振込みされます。

これでレセプトが返戻されることなく、診療報酬は振り込まれます。

ちょっとしたルールを知っているだけで、煩わしい作業を回避できます!

まとめ

①月初に保険証確認をしたか

②月途中で保険証確認義務はない

③月途中で保険証が切れた場合、報告義務は患者にある

④返戻には応じれません!

⑤診療報酬は振り込まれれる

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煩わしい作業が増えますので、保険証確認は、必ず月初に行いましょう!最悪の場合、診療報酬が振り込まれないことになります!

見てくださり

ありがとうございます。

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